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自己破産とは?意味を解説!
このページでは自己破産とは?について意味を徹底解説していきます。言葉は聞いたことはあるけど、何だか怖そうなイメージのある自己破産のメリット・デメリットについて分析してまとめましたので、是非参考にしてください。特に利点についてより、リスクに関する知識を学ぶことが大切になります!リスクを知らないと痛い目に合うことも・・・それでは解説に入りたいと思います。
自己破産とは簡単に分かりやすく意味を説明すると・・・
ズバリ!
自分の財産を処分して、借金返済義務を免責してもらう手続きです。
上記で多少イメージは掴めると思いますが、それだけでは今一メリット・デメリットの関係性に不明点が多いので詳しく解説していきたいと思います。
よく”波乱万丈”的なテレビ番組で借金を積み重ねて、最終的に”自己破産”したとして、ストーリーが組み立てられていますが、そもそも自己破産する人ってどんな人なのか?やっぱりお金にだらしないギャンブル人間なのか?紹介していきたいと思います。
自己破産をする人の特徴は複数の消費者金融から借り入れする人です。例えマンションや一戸建てを購入して借金2000万円~3000万円を抱えても、毎月の支払額は5~7万円程度と家賃を払うのと同じような感覚で、利率も高くないので、それほど負担にならないケースが多いようです。しかし、消費者金融でのキャッシングローンの場合、複数の場所から借りてしまうと500~600万円だとしても、毎月の支払金額が大きくなってしまいパンクしてしまいやすいのだとか。実際、消費者金融でお金を借りると利息も結構高いですからね。毎月数十万円払わなければいけなくなるケースも珍しくないのです。計画性のある借入なら大きな金額でも破産しにくいですが、後先考えないで少しずつ借金を積み重ねてしまうと破産に繋がりやすいのです。
冒頭で説明した「ギャンブル人間は自己破産しやすいのか?」という疑問については、実は自己破産できる人、できない人というのが存在します。
パチンコ・競馬等のギャンブルやブランド品の購入等の浪費での大きな借金については破産法で自己破産の対象外になります。【免責不許可事由】
懲りずに何度もギャンブルで負けて、借金を増やしてる人が多いと思いきや、実はギャンブルでの大きな金額の借金だと自己破産できないルールになっているのです。
それではどんな人が自己破産するのか?
多いのが経営者です。会社に出資してもらったお金や銀行から借りたお金は倒産しても原則的に返済する義務はありませんが、小中規模の会社の場合ですと銀行から借り入れする時に経営者が連帯保証人になるケースが多いのです。不景気のあおりを受けて倒産する中小企業の社長で自己破産する方は多いようです。実際にITバブル崩壊、サブプライムローン・リーマンショック、東日本大震災などの影響で日本でも倒産した企業は結構ありますので、自己破産している経営者も多いはずです。
ちなみに自己破産できない人についてまとめました。あなたは自己破産できる?できない?
- 財産を故意に隠ぺいした人
- 支払能力がある方【裁判所に返済可能と判断された場合】
- 借金の主な原因がギャンブルや浪費
- 一定の期間が経っていない
- 詐欺でお金を借りた人・その他虚偽など
*程度が重くなければ裁判所で上記の事由に当てはまったとしても認められる可能性はあります。
メリットが無ければ自己破産する人は世の中に出てこないでしょう。後に紹介するリスクを負う代わりに大きなメリットもあります。
メリットを下記のまとめました。
- 借金返済義務を免除される【借金がゼロになる】
- 家族に迷惑が掛からない【家族が連帯保証人になっていると影響が出る】
- 借金地獄から解放され、新しい生活をスタートさせることができる
自己破産のメリットはやはり債務から逃れることができる点ですね。保証人・連帯保証人に家族が居なければ迷惑も掛かりませんので、安心して新しい人生の再出発をすることができます。
ちなみに一定期間は一部の職業に就くことが出来なくなりますが【デメリットで紹介】、基本的に再就職が不利になることもほとんどありません。
これだけ大きなメリットがある自己破産。その裏にはとんでもなく大きなデメリットがあるのではないか?内心ビクビクしている方も多いのではないでしょうか?
しかし、実はメリットと比べるとデメリットなんて大したことはありません。自己破産のデメリットについて分かりやすく簡単にまとめましたので、ご覧ください。デメリットの数は多いですが、新しい生活をスタートできることをを考えるとそれほど1つ一つは小さなリスクです。
- マイホームである不動産を処分される
- 一定金額以上の現金・貯金・株・有価証券が差し押さえの対象になる
- 連帯保証人に負担をかける【自己破産による借金免除は連帯保証人に影響しない】
- 国の機関新聞である官報に住所・氏名が掲載される
- 役所の破産者名簿に掲載される
- 住所の移転・変更や長期間の旅行に制限がある
- 自己破産後7年間は再び自己破産することはできない
- 警備員や士業など一定の職業制限がある
- 信用情報機関のブラックリストに掲載される
- 郵便物が破産管財人に管理される
会社経営者などで自分が借金の連帯保証人であれば問題ありませんが、
自分以外の人が連帯保証人の場合に迷惑をかけてしまうことで自己破産できない理由になるケースも多いようです。
しかし、それ以外に関しては一定の制限はあるモノの人生をやり直すことは十分可能なレベルです。借金で精神的に追い詰められて命を絶つくらいなら自己破産するべきでしょう。