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個人再生とは?意味を解説!
過払い金や債務整理についていろいろ調べていく中で「個人再生」といった言葉に出会う人は多いと思います。
債務整理の説明において、民事再生については詳しく解説されているサイトは結構ありますが、個人再生については簡単に説明されているだけで、今一よくわからないという方のために個人再生とは?意味を徹底的に分かりやすく解説していきたいと思います。
ズバリ簡単に個人再生とはを説明すると・・・
債務を原則5分の1に減額する手続き!
凄い!と思った方も多いと思います。個人再生をすると任意整理と比較すると大幅に借金の返済額を減らすことが可能になる訳です。
実は個人再生は比較的新しい手続きでもあります。2001年4月1日にスタートされているので、任意整理に比べて馴染みの薄い方も多いのではないでしょうか?
- 債務が原則5分の1に減額できる
- 条件によってはマイホーム【持家】・マイカー【自動車】を維持できるケースもある
- ギャンブルや個人的浪費【ブランド品購入等】でもOK
- 強制執行をストップさせることができる
- 資格や職業制限が無い
借金返済額を減らすことができるのが最大の目的であり、メリットでもあります。借金問題解決への救済措置と考えておきましょう。
自己破産等の手続きでは原則マイホームなど資産を処分することになりますが、個人再生であればマイホームを維持することができる方法があります。
自己破産だと免責不許可事由がありますが、個人再生だとありません。身勝手な借金理由でも個人再生の手続きを受けることが可能です。
個人再生を開始すれば債権者への支払をストップさせることができます。つまり取り立てを辞めてもらうことができるのです。
他の手続きのケースだと弁護士・税理士・株式会社役員等の職業や資格の制限が設けられる可能性がありますが、個人再生なら制限はありません。
*マイホームを維持するためには住宅ローン特則など条件付き
- ブラックリストになる【信用情報機関に5年~10年くらい掲載される】
- 官報に掲載される
- 返済を継続できる人が対象になる
- 住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下が条件
ブラックリストに掲載されるデメリットはクレジットカード発行や借金をするが困難になる。金融関連では信用性が低い人と判断されることもある。
住所や自分の氏名が国が発行する機関新聞に掲載されます。存在自体を知らない方が多いので、全ての住所・氏名をわざわざ確認している人はほとんどいないはずです。周囲にバレる可能性はそれほど高くないと考えていいと思います。但し、悪徳業者で鴨リストとして要チェックしている集団もありますので、勧誘等には注意が必要です。
個人再生をしても借金返済義務を逃れることはできません。返済能力がある必要があるのです。
負債総額が多すぎると個人再生の対象外になります。その場合は自己破産等を検討することになるはずです。